さいたま市の国民健康保険加入者が死亡したとき、
葬儀を行った方(喪主様)に5万円が支給されます。
ただし、国民健康保険以外の他の健康保険の資格喪失後3か月以内の場合、
加入していた他の健康保険から支給される場合があります。
その場合は、さいたま市の国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。
(注意)申請が葬儀を行った日の翌日から2年を経過しますと時効となり支給されませんのでご注意ください。
(補足)支給は該当者一件につき、1回限りです。
※さいたま市以外でも支給に対応している市区町村がございます。
※各市区町村により支給金額が異なりますので、ご注意下さい。